友志会会則

(名称)
第1条 名称は、友志会(以下「本会」という)とする。

(本会の理念)
第2条 社会貢献や地域貢献を通じて浜松を盛り上げること。

(会員)
第3条 入会及び、退会

  1. 入会条件として、昭和55年4月2日から昭和56年4月1日生まれを対象とする。
  2. 入会は、会員の6割以上の承認を得て決定する。
  3. 退会は、本会の目的に反する行為があった時は、会員の6割以上の決定により退会させることが出来る。
  4. 定例会を連続3回欠席の場合は退会とする。ただし、病気や冠婚葬祭などやむを得ない理由があった場合はその限りではない。

(会の目的)
第4条 会員の発展と地元貢献ために次のことを行う。

  1. 定例会の開催
  2. 研修会の開催
  3. 総会の開催  会則の改定は出席者の6割をもって決定する。開催は年1回以上とする。
  4. コミュニケーションを深めるための各種交流会の開催
  5. その他、会員の発展と地元貢献の為のイベントの開催

(定例会)
第5条 定例会

  1. 会費 実費
  2. 当日キャンセル 実費
  3. 外部講師 実費

(役員)
第7条 役員は会長1名、副会長1名、書記1名とし、任期は1期1年とする。

  1. 役員は会員間で決めた順番にて行う。
  2. 順番は、書記→副会長→会長と昇格する。
  3. 新規会員は入会順に応じて本会で定めた順番で役員を行う。(間渕→浅野→中澤→犬塚→近藤→森下→伊藤→植田→吉野→松野)

(運営)
第8条 本会は、会長・副会長・書記・会員の友志により運営する。

(会費)
第9条 本会の年会費は徴収しないものとする。ただし、ホームページの運営管理費として総会時に1人1,000円を徴収する。

(委任)
第10条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

付 則
この会則は、平成26年1月1日から施行する。

以上